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台湾の奥さんと国際結婚して日本の群馬県で

一緒に生活しているのぶです。

 

日本人同士の結婚であれば、女性側が男性側の名字になる事が多いですが

国際結婚の場合はどうなるのでしょうか。

 

そんな国際結婚した後の名字について紹介していきます。

 

国際結婚後の名字はどうなる?

日本人同士の結婚の場合は、女性側が男性側の苗字になる事が多いです。

 

日本では、夫婦別姓が認められていないため、必ずどちらか

一方の名字に統一する必要があります。

 

日本の認識が強かったので、漠然と国際結婚したら

奥さんの方が僕の名字になるのかなと思っていました。

 

ですが!

国際結婚の場合、基本的に夫婦別姓なんです。

 

これは、外国人の方は日本人のように戸籍がないので、

結婚しても同じ姓にする手続きができないためです。

 

結婚後、基本名字が変わる事はありません。

 

僕と奥さんの場合ですが、結婚前と名字は変わっていません。

 

結婚したのに名字が違うのは違和感を感じるかもしれませんが

国際結婚の場合は、夫婦別姓が基本なので違っていてもおかしくないんです。

 

ただ、結婚したのであれば、名字を配偶者と同じにしたいと

思う人もいますよね。

そういう人のために、同じ名字に統一できる方法があります。

 

氏の変更届(外国人配偶者の名字に変更したい場合)

日本人の方が、外国人配偶者の名字に変更したい場合は、

氏の変更届を提出する事で名字を変更する事ができます。

 

【在アメリカ合衆国日本国大使館ページから抜粋『氏の変更届』の記載例】

変更届の様式は、申請する市区町村により異なるので確認してみてください。

氏の変更届(外国人配偶者の名字に変更したい場合)

申請時期:婚姻の日から6か月以内
※6カ月経過後は家庭裁判所の許可が必要
場所    :市役所等(国外の場合は、大使館や領事館)
届け出人:氏を変更する者(外国人と婚姻した人)
必要な物:変更届書(外国人との婚姻による氏の変更届け)
届け出人の印鑑(シャチハタ不可)
戸籍全部事項証明書(本籍地外での市役所等で申請する場合)
※必要な物などの詳細は、申請する市役所等で一度確認してください

上記、記載例の名前を使って少し解説します。

例)
日本人女性:外務 花子さん
配偶者男性:ラスト ファースト ミドル サード(婚姻届に記載された名前)

 

日本人女性の外務 花子さんが配偶者男性の『ラスト』の姓に
変更したい場合に、氏の変更届を出すイメージです。

【変更前】 外務    花子
【変更後】  ラスト  花子

 

変更届を出すと戸籍の名字も変わります。

また、子供が生まれた場合は、親と同じ名字になります。

変更した場合は、家族全員同じ名字になりますよ。

 

日本人男性の方の場合、この届出をするのは

少し抵抗がある方も多いかもしれませんね。

 

※注意点
・アルファベット、ハングル文字は日本の戸籍に入力する事ができないため利用できません
ひらがな、カタカナ、常用漢字等は使えます。
上の例の場合だと、『LAST 花子』とはできません。
・婚姻の日から6か月経過してしまった場合は、家庭裁判所での許可が必要になります。

 

市役所の届け出より家庭裁判所は『許可』なので、

用意する書類や手続きも多く大変そうです。

 

また、変更の理由として日常生活に支障をきたす場合など

『やむを得ない事由』が必要なので『やっぱり名字は一緒の方がいいな』と

いうような理由の場合、変更の許可を得られない場合があります。

 

同じ名字にしたい場合は、6か月以内に変更してしまった方が楽ですね。

婚姻届を出す際に、一緒にできればいいかもしれません。

 

名字ですが、婚姻届を出した際に記載された外国人配偶者の名字でしか

変更の届出はできません。

 

例えば「ラスト 外務 花子」のように変更したい場合は、

婚姻から6か月以内でも家庭裁判所での許可が必要となります。

 

国際結婚後、離婚してしまった場合はどうなるの?

離婚した場合ですが、変更した名字が

自然と戻るわけではありません。

 

この場合、手間ですが離婚から3ヵ月以内に

氏変更届け出を出す必要があります。

 

※注意点
・離婚の日から3か月経過してしまった場合、
    家庭裁判所の許可を得て変更する必要があります。
変更届と同じ流れなので、名字を戻したい場合は
すぐに届け出を出した方が良いですね。

 

通称名の登録(外国人配偶者が名字を変更したい場合)

通称名とは、日本国内で法的効力のある本名以外の名前の事です。

ビジネス上のサイン、契約、登記作成などや公的な身分証明でも

通称名で効力があります。

 

最初に紹介した氏の変更届では、日本人の方が外国人配偶者の名字に

変更したい場合でしたが、通称名の登録は外国人配偶者が

日本人の名字に変更するためのものです。

 

通称記載申出書の様式例 ※様式は各市区町村によって異なります。

 

【通称記載申出書(外国人配偶者が名字を変更したい場合)】

場所       :市役所等住民窓口
届け出人:変更しようとする本人、本人が属する世帯の世帯員
必要な物:通称記載申出書
印鑑(署名した場合は必要なし)
本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、パスポートなど)
委任状(代理人が申請の場合)
※必要な物などの詳細は、申請する市役所で一度確認してください

 

例)
日本人女性:外務 花子さん
配偶者男性:ラスト ファースト ミドル サード(婚姻届に記載された名前)

 

配偶者男性のラスト ファースト ミドル サードさんが
日本人女性の『外務』の姓に変更したい場合に、通称名の登録をするイメージです。

【変更前】 ラスト ファースト ミドル サード
【変更後】 外務 ファースト ミドル サード

 

この届出をした後、住民票、マイナンバーカード、国民健康保険証に

通称名を記載してもらうことが出来ます。

 

また、通称名での銀行口座の開設や運転免許証にも本名と通称名を合わせて

記載してしてもらうことも出来ます。

※運転免許証は、運転免許センターで手続きをする必要があります。

 

※注意点
・原則、一度決めたら変更する事はできない
離婚して通称名を廃止する時と、再婚時に名字を変更する時のみ
通称名の変更が認められています。
・効力は国内のみで海外には及びません。
航空券の予約は、本名で必要となります。
・在留カードや特別永住者証明書には通称名は記載されません。

 

僕と奥さんの場合は、今のところは奥さんが

通称名を登録して、僕と同じ名字にする予定はありません。

 

というのも、僕ら当人が違う名字であることに

特に不便を感じる事もなく気にもしていないからです。

 

子供ができた時には、もしかしたら子供のために

同じ名字にする可能性はあるかもしれませんね。

 

通称名制度は、日常生活において不便に感じたりするのを解消して

平穏な日常の生活を送れるようにするための制度です。

 

なので、名字が別々でも特に不便なく生活できているのであれば

通称の届け出を無理に出す事もないのかなと思います。

 

また、僕らの場合おそらくないと思いますが、奥さんが『帰化』する事で

『日本国籍』を取得し、戸籍を持つことができます。

 

その際に帰化後の新しい名前を付けるので、本当の意味での

夫婦同姓にする事ができます。

 

帰化は母国の国籍を放棄する事なので、非常に難しい決断だと思いますが

こういう方法もあるんですね。

 

今回は、国際結婚後の名字についてでした。少しでも参考になれば嬉しいです。

 

この記事のまとめ
・国際結婚後の名字は、基本夫婦別姓
・氏の変更届で外国人配偶者の名字に変更できる
・離婚した場合、再度変更届を出さないと変更にならない
・通称名の登録をすると外国人配偶者が名字の変更ができる
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